PPWRでの適用がはじまったことを受けて、ブリスターパック・ラボでは、3回シリーズでお伝えしたいと思います。
「2030年を考えると、あまり時間がないんですよね」 先日、あるメーカーの担当者と包装について話をしていたとき、そんな言葉がありました。
こんにちは。
大阪・柏原市で、現場に合わせたブリスター包装機づくりをしている、ブリスターパック・ラボのけたろーです。 ここでは、ブリスター包装や周辺工程のことをできるだけわかりやすく書いています。
さて、今回の話題は…
PPWRはもう始まっている。
欧州向けの商品を扱うメーカーにとって、PPWR――EUの「包装・包装廃棄物規則」は、もう少し先の話ではなくなってきています。
PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation / Regulation (EU) 2025/40)は、2025年2月11日に発効し、2026年8月12日から原則として適用が始まりました。
つまり、PPWRそのものは「これから始まる規制」ではなく、すでに始まっています。
ただ、ここで少しややこしいのが、2026年8月12日から、すべての包装を一斉に変更しなければならないわけではないという点です。
PPWRでは、内容によって適用時期が異なります。 そして包装メーカーや商品メーカーにとって、大きな節目になるのが2030年なのです。
2030年に何が変わるのか

PPWRの大きな柱の一つが、「市場に出される包装は、リサイクル可能でなければならない」という考え方です。
ただし、「リサイクルできます」とメーカーが自主的に判断すればよいわけではありません。
2030年以降は、EUが定めるDesign for Recycling――つまりリサイクルを前提とした設計基準に基づいて評価される方向になります。
包装のリサイクル性能は、A・B・Cといった等級で評価される仕組みが予定されていて、2030年からは、このA・B・Cのいずれかに入らなければ市場投入できなくなります。さらに2038年からは、AまたはBまで要求水準が引き上げられる予定です。
具体的なDesign for Recyclingの詳細基準は、欧州委員会が2028年1月1日までに定めることになっています。
なので2026年8月時点では、最終的な細かな採点基準まで、すべてが出揃っているわけではないんです。
それでも、どちらへ向かっているのかは、かなりはっきりしています。
「プラスチックを減らせばいい」だけではない
PPWRというと、「脱プラスチック」「紙化」「減プラ」と捉えられがちです。
もちろん、包装材料を減らすことは重要です。2030年1月1日からは、包装の重量と体積を、その包装機能を維持するために必要な最小限にすることも求められます。
不要な二重構造や、商品の見た目を大きくするためだけの空間なども、これまで以上に厳しく見られるようになるでしょう。
ただし、PPWRを読むと、単純に「包装を小さく、薄くすればいい」と言っているわけではないことが分かります。
包装に必要な性能として、たとえばこんなことが条件に含まれています。
- 商品保護
- 製造・包装工程への適合
- 安全性
- 開封防止
- 盗難防止
- 偽造防止
- リサイクル性
特に興味深いのは、anti-theft、つまり盗難防止まで包装の正当な機能として明記されていることです。 ここは、日本の包装を考える上でも重要なところだと思っています。
とです。 ここは、日本の包装を考える上でも重要なところだと思っています。
では、ブリスター包装はどうなるのか?
ブリスター包装は、PPWRで名指しされて禁止される包装ではありません。「ブリスターだからダメ」「PETなら大丈夫」「紙にすれば大丈夫」という単純な話でもないです。
問われるのは、その包装全体がどのような材料で成り立っていて、その使用後に、
分けられるのか、
回収できるのか、
選別できるのか、
実際にリサイクルできるのか…。
というところです。
たとえば、従来から広く使われている透明なプラスチック容器と紙台紙を強固に一体化したブリスター包装。
これまでは「きれいに包装できるか」「輸送中に剥がれないか」「店頭で商品を守れるか」が主な包装の条件でした。 これからはそこへ、「使い終わった後、どうなるのか」が加わります。
包装工程だけを見ていては、答えが出なくなってくるということです。
再生材についても2030年が一つの節目

プラスチック包装については、再生プラスチックの使用にも具体的な要求が入ります。
PPWRでは、原則として2030年以降、包装カテゴリーによって最低再生材含有率が設定されます。
たとえば一般的なプラスチック包装では35%、接触に敏感なPET包装では30%というように、用途によって求められる割合が変わってきます。
ただ、ここで「じゃあ2030年1月1日から、一律この数字になるんだな」と考えてしまうと、少し早合点かもしれません。 対象や例外、実際の適用時期には、今後決まる実施法令が関わってくる部分もあるからです。
ここでも重要なのは、使用できる素材の選択肢を、設備側で狭めすぎないことではないでしょうか。
今使っている材料しか通用しない設備と、材料が変わっても対応できる設備。2030年が近づくほど、その違いが大きくなってくるはずです。
「2030年までまだ “3年以上” ある」ではない
ここで冒頭の、「2030年を考えると、あまり時間がない」という言葉に戻ります。
確かに、猶予期間は、カレンダー上では、まだ数年あります。 でも、実際に包装を変更するとなれば、こんなプロセスが待っているはずです。
- 材料を選ぶ
- 試作品を作る
- 包装テストをする
- 輸送試験をする
- 商品への影響を確認する
- 海外の販売先と調整する
- 包装設備を改造する
- 場合によっては新しい設備を導入する
- 量産条件を決める
こうして並べてみると、3年という期間は決して長くないことが分かります。
さらにDesign for Recyclingの詳細基準が固まるのは、これからです。
だからといって、「基準が全部決まるまで待とう」というのも危険です。
基準が発表されてから、素材を探して、設備を考えて、試験をして、量産へ移す…。 それでは間に合わない企業が出てくる可能性があります。
もっとも、輸出の時期を大きくずらして、先行する他社の動向を見て判断する…。という考え方もあるかもしれませんが、ビジネスの商機もずれてしまうのは否めないですよね。
今から必要なのは「決めること」ではなく「選べる状態にしておくこと」
現時点ですべての答えを決める必要はないとボクは思っています。
むしろ重要なのは、
- 素材が変わっても対応できるか。
- 紙とプラスチックを分離できる構造にできるか。
- 今の包装設備にどこまで自由度があるか。
- 欧州向けだけ仕様を変えるのか、国内仕様も共通化するのか。
こうした選択肢を、今のうちによく考え、整えておくことです。
2030年になって突然包装が一気に変わるというわけではありません。 変化は、その前から始まります。
そしてPPWRが適用された2026年8月は、「まだ様子を見る時期」から、「自社の包装を一度棚卸ししてみる時期」へ変わったタイミングなのかもしれません。
本記事で紹介した数値や適用時期は、2026年8月時点で確認できる情報をもとにしています。
詳細な基準は今後の委任法令によって変わる可能性もあるので、実際の対応にあたっては、最新の公式情報や専門家にも確認しながら進めていただければと思います。
次回はもう少し包装そのものに踏み込みます。
日本でブリスター包装の代替として増えている「シュリンク台紙」について。 減プラという面では非常に分かりやすい包装ですが、海外へ目を向けると、もう一つ別の問題が見えてきます。
それが、「盗難から商品をどう守るのか」という問題です。 PPWR時代の包装は、環境だけ考えればよいのでしょうか?
次回はその辺りを含めて考えてみます。
このシリーズの内容をまとめて読みたい方は、こちらの特集ページもあわせてどうぞ。
ここまで読んでくれてありがとうございます。
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